市創式著作権規定について

市岡町創作所のサイトにある”ファイルの利用について“のページに、弊所が作成した画像、動画や配布ファイルの著作権に関するルールである”市創式著作権規定”を掲載しています。このページではその説明を行います。

なおこの規定は、弊所の”作品を誰にでも自由に利用していただくことで創作に貢献する”との考えに基づき、定めたものです。

それでは前文から順に見ていきます。

個人サークル市岡町創作所(以下”著作者”)が作成した次の範囲のファイル(以下”著作物”)は、次の条件を満たす場合に限り、用途にかかわらず無断でいくらでも複製、改変、転載等(以下”利用”)を行うことが出来ます。

以下に”範囲”を示します。

前文はそのままの意味です。複製、改変、転載にとどまらず何にでも使うことが出来ます。しかし、範囲に含まれないファイルには適用されません。よって、頒布品は対象外となりますのでご注意ください。

次に”条件”です。

権利保持
著作物を利用して作成した成果物以外の著作権は著作者が保有します。

著作物自体の著作権は著作者にあります。著作物が生成した成果物、著作物自体を改変したものなどはそれらを作成・改変した人(使用者)に著作権があり、それらの利用については使用者が定めるところによります。この規定を再適用することはもちろん、別のライセンスを利用することも可能です。

自己責任
著作物を利用したことによって発生した問題は著作者は一切関知しません。

問題が発生したとしても当方は責任を負いません。

次に”保障”です。

用途不問
著作物を利用する目的にかかわらず自由に使うことが出来ます。

目的にかかわらず、どんなことにも利用することが出来ます。

連絡不要
著作物を利用するために著作者に連絡する必要はありません。

利用にあたって、当方に連絡する必要はありません。

条件不変
著作物を利用するための条件は変わりません。

条件は、これ以上内容が増えたり減ったりすることもなければ、変わることもありません。

ちなみに、この条件の中に書かれていないことは、どう取り扱うかは自由になります。例えば”元になった著作物の著作者を表記する”という内容はありません。したがって、著作者の表記・無表記はどちらでも問題ありません。

説明は以上です。ご質問等はお問い合わせページよりお願いします。